海外FXで利益を上げ始めると気になり始めるのが税金だと思います。
そしてできれば払いたくないとも考えるかもしれません。
ですが税金は納めなければならないものです。
脱税は絶対にしてはいけませんし、国税庁や税務署にはかならずバレます。
さらに脱税がバレると追徴課税を課せられてしまい、普通に納めるよりも多くお金をとられてしまいます。
さらに刑罰として懲役刑を課せられてしまう可能性もありますので、脱税は絶対にしてはいけないのです。
ちなみに国内FXと海外FXでは納める税金の額が違うことがあるのでしっかりと確認の上申請してください。→【国内FXの税金について詳しく】【海外FXの税金について詳しく】
目次
FX取引で脱税がばれてしまう理由
そもそも海外FXでなら脱税してもばれないのでは、と考える人もいるかと思いますが、それは間違っています。
たとえ海外に拠点のある海外FX業者との取引でも、その記録が残るため絶対にばれてしまうのです。
その脱税がばれてしまう理由を詳しく説明していきます。
国内FX取引で脱税がばれる理由
国内FX業者は毎年、トレーダーに対して「損益証明書」を発行しています。
この損益証明書は確定申告に使われているもので、これによってどれくらいの利益がでているのかがわかることになります。
またこの損益証明書は税務署にも発行されるため、税務署はそれを確定申告した納税者リストと照らし合わせて未納税者がいるかいないかを確認しています。
つまりこの照合によって必ず脱税はばれることになるのです。
海外FX取引で脱税がばれる理由
海外FX業者は当然ですが海外に拠点があるため、日本の金融庁に登録していません。
日本の金融庁に登録していない海外FX業者は、金融庁や税務署の損益証明書の要請があってもそれに応える義務はないということです。
また海外FX業者は国内FX業者と同じように損益証明書を発行する業者と発行しない業者がいます。
しかしだからといって脱税はできません。
たとえ損益証明書を発行しない海外FX業者でも、海外FXで取引する以上、その際に入出金することになります。その際の資金の流れをしっかりと把握されているのです。
それではどういうケースで把握されるのかを見ていきます。
日本にも支点があるため
まずは海外FX業者の中には日本に支点をおいている海外FX業者も存在します。
そのため日本の金融庁や税務署から損益証明書を発行するようにと問い合わせがあれば、その要求を飲む可能性がとても高いです。
なぜなら金融庁や税務署の要求を拒んだ場合、日本の支点で海外FXの業務を執り行っているため、今後日本での活動が制限される恐れがあるからです。
銀行・金融機関が提出する「国外送金等調書」があるため
銀行やクレジットカード会社などの金融機関は、以下の条件のもと「国外送金等調書」を税務署に提出します。
・入金目的で100万円以上の海外送金を海外FX業者に行う場合
・出勤目的で海外FX業者から海外送金で100万円以上を受け取った場合
「国外送金等調書」とは送金者の氏名や住所、相手先の記録などが記載されています。
・送金者の氏名、住所
・受領者の氏名、住所
・国外送金等年月日
・相手国
・本人口座の種類、口座番号
・国外送金等の金額
・送金原因
このようなことが細かく記載されているため、国外送金等調書によっても脱税はばれます。
またこの「国外送金等調書」は法定調書で、金融機関は税務署への提出が義務付けられています。
つまり提出は法定義務となっているため、これを出し抜こうなどとは思ってはいけませんし、絶対に不可能です。
外国の税務署と連携しているため
100万円以上の金額の移動はばれる、ということが上記でわかったかと思いますが、だからといって100万円未満の金額を小分けして出金したとしても無駄です。
例えば細かく分けて送金したとしても、それらが個人の人の銀行口座に海外から何回も振り込まれたとしたら明らかになにかあると思われます。
そして金融庁や税務署は外国の税務署に連絡をとって情報を聞き出し、その後聞き出した情報を元に調査を行います。
そのためどうしたも脱税はばれるものなのです。
脱税は絶対ダメ! するなら節税をしよう
海外FX取引で脱税は不可能ということがわかってもらえたかと思います。
それでもどうしても税金を抑えたいという方は節税をしましょう。
節税は罪ではありません。
脱税をして罪に問われたり、追徴課税をとられてしまうよりも、節税をして税金を減らすほうが現実的で安全です。
必要経費を計上して、課税所得を少なくしよう
税金を減らすには、できるだけ多くの必要経費を計上して課税所得を減らせばいいのです。
海外FXの利益は雑所得として総合課税されるため、利益が増えれば増えるほどその分税金も多く取られてしまいますが、経費として認められたものならその分税金も減らすことができます。
必要経費として認められるものは以下のようなものがあります。
・海外FX取引に使用するパソコンやスマホなどの携帯端末の使用料金
・海外FX取引に必要なインターネット代
・海外FX取引に必要な椅子、デスク、棚、照明代などの周辺家具
・海外FX取引を行うための部屋の賃料(自宅であれば使用スペースで按分計算)
・海外FX取引を行うための光熱費(自宅であれば使用スペースで案分計算)
・海外FX取引に使用するサーバー代
・海外FXに関するセミナー参加費用
・書籍代
・携帯電話料金
・海外FXトレードに関する情報収集のための会食など
・その他情報収集のための費用
光熱費や部屋の賃料なども経費として計上できるため、上記以外でも経費として認められそうなものはダメ元で積極的に経費を計上して税金を減らす努力をしましょう。
しかしあまりにも海外FXとかけ離れた経費だとのちのち調査に税務署の人などが訪れるかもしれません。
そのためにも必要経費として使ったもののレシートや領収書は5年はしっかり管理してとっておくようにしましょう。
使える控除は使おう
海外FXでは所得控除額といい、ある程度控除額が設けられていますが、それ以外でも該当する人はほかの控除を受けることも可能です。
例えば医療費控除(年間医療費が10万円を超えた場合)や、社会保険控除(社会保険を払っている場合)などです。
以下で紹介しています。
・配偶者控除:所得が38万円以下で配偶者がいる人
・配偶者特別控除:所得が38万円超76万円以下の配偶者がいる人
・扶養控除:所得が38万円以下で16歳以上の親族を扶養している人
・障害者控除:障碍者または障碍者を扶養している人
・寡婦控除、寡夫控除:寡婦・寡夫(母子家庭や、父子家庭)である人
・勤労学生控除:勤労学生である人
・雑損控除:災害、盗難、横領などによって、個人資産について損害を受けた人
・医療費控除:医療費が年間10万円を超えた人
・社会保険料控除:社会保険料を納めた人
・小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済等の掛金を払った人
・地震保険料控除:地震保険の保険料を納めた人
・寄付金控除:特定の寄付をした人
このような控除が使える人は確定申告の際に署名書類を持っていくようにしてください。
海外FXでの確定申告はとても簡単
海外FXで利益を上げた場合、確定申告をしなければなりませんが、その方法はいくつかありますが、一番は「e-Tax」で作成する方法です。
e-Taxは国税庁のホームページから入って簡単な手順を踏むことで確定申告書を作成することができます。
詳しくは以下の記事で紹介しています。
【2018年版:確定申告書の書き方を解説】
確定申告書には「損益報告書」を添付する必要がありますが、海外FXで利用されているトレードツールのMT4から損益を含む取引履歴をアウトプットして確定申告の際の添付資料にすることが可能です。
【まとめ】海外FXでも確定申告は必須
以上のことから海外FXでは絶対に脱税はしてはいけませんし、したら必ずバレます。
またバレても少額のものなら税務署は詳しく調べない場合もあります。
それは回収する額より、調査するコストのほうが大きくなるからです。
ですが、それでも脱税してしまったという罪悪感や、いつばれるかわからないという恐怖で怯えているよりも、しっかりと節税をした上で確定申告したほうが精神的にも良いといえますので、忘れずに確定申告をするようにしましょう。
たとえ忘れてしまったとしても誠意をもって対応すれば、少し多く税金は取られることになりますが、それでも最悪逮捕されてしまうよりはマシなのではないでしょうか。
脱税は絶対にバレます。
うまく節税をするようにしましょう。